歯周病 虫歯 インプラント ホワイトニングの予防歯科

広島県三原市宮浦3-24-26
三原駅から徒歩20分
厚労省の認定施設基準CERTIFIED FACILITY STANDARDS OF THE MINISTRY OF HEALTH

厚生労働省の施設基準の届出内容
(平成28年における歯科医院の届出率)

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(歯科医院届出率約7.0%)

平成28年6月に厚生労働省から認定を受けました。
当ページでは、この指定制度について
よくあるご質問と答えを掲載しています。

Q1. かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所とはなんですか?

平成28年4月より新設された制度で、決められた基準を満たすことで厚生労働省から認可を受けることができる、地域完結型医療推進を行う歯科医療機関のことです。

一人ひとりの患者さんへ、生涯にわたり安心・安全な治療を提供することはもちろん、定期的なお口の検診や予防を図ることで患者さんの健康に寄与することができると認められた歯科医院です。

Q2. どうしたらかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所になれるのですか?

下記のような条件を満たした上で厚生労働省が認定します。患者さんが安心・安全に治療を受ける体制を整えていることが前程となります。

①複数の歯科医師、1名以上の歯科衛生士を配置していること。

②医療安全対策、偶発症に対する緊急時の対応・医療事故・感染症対策に係る研修を修了していること。

③訪問診療(往診)、高齢者の特性を踏まえた口腔機能の向上及び管理、緊急時の対応に係る研修を修了していること。

④訪問診療、歯周病治療終了後の定期的サポートケア、かぶせ物の維持管理、定期的に患者さんにお口の中の状態を説明していること。

⑤緊急時の対応に必要な体制が整備されていること。

⑥地域で在宅医療を担う連携体制が整備されていること。

⑦お口の中で使用する医療機器等について患者さんごとの交換や機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底し感染症対策を講じていること。
当院で使用する器具は(種類によっては内部洗浄の後)滅菌処理されています。

⑧治療に際しかぶせ物・入れ歯の調整時飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。

⑨医療安全対策に十分な整備がされていること。
これらの条件を満たし認定されることは高いハードルであり、全国でも認定を受けることのできる歯科医院は多くないであろうと予測されています。

Q3. 前述⑨の「医療安全対策に十分な設備」とは、具体的にはどのような設備ですか?

当医院は医療安全対策に十分な設備を有することで、
患者さんにとって安全で安心な医療を提供するだけでなく、我々歯科医院スタッフの事故や感染を防いでいます。

①自動体外式除細動器(AED)

②経皮的酸素飽和測定兼血圧測定器
(パルフィス)

③酸素供給装置

④救急蘇生セット

⑤歯科用吸引装置

⑥オートクレーブ(滅菌装置)

⑦コントラ・タービン類の内部洗浄装置

歯科疾患の管理が必要な患者に対し、定期的かつ継続的な口腔の管理を行う診療所であって、エナメル質初期う蝕に罹患している患者に対して、管理及び療養上必要な指導等を行い、その内容について説明を行っている。

条件

  1. 歯科診療所であること。
  2. 歯科医師が複数名配置されていること、あるいは、歯科衛生士が一名以上配置されていること。
  3. 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修、高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
  4. 歯科訪問診療料、歯科疾患管理料、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定していること。
  5. 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  6. 当該地域において、在宅療養を担う保険医、介護・福祉関係者等との連携体制が整備されていること。
  7. 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。
  8. 敷地内が禁煙であること。

歯周疾患の重症化を予防し、歯の喪失リスクの低減を図る観点から、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の歯科医師が行う歯周基本治療等終了後の病状安定期にある患者に対する定期的・継続的な歯周病安定期治療による管理を評価する。

CAD/CAM冠の施設(歯科医院届出率約58.6%)

小臼歯(手前の小さい奥歯)単独冠に、硬くて白い被せが可能です。気泡のほとんど無い高密度のハイブリッドレジン(セラミックスの多いプラスチック)ブロックを精密機械で削り出し作製します。

条件

  1. 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
  2. 保険医療機関内に歯科技工士が配置されていること。なお、歯科技工士を配置していない場合にあっては、歯科技工所との連携が図られていること。
  3. 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていること。なお、保険医療機関内に設置されていない場合にあっては、当該装置を設置している歯科技工所と連携が図られていること。

歯科外来診療環境体制(歯科医院届出率約20.3%)

歯科診療時の偶発症など緊急時の対応及び感染症対策としての装置・器具の設置などの取り組みを行っている体制のことです。

条件

  1. 所定の研修を修了した常勤の歯科医師が、1名以上配置されていること。
  2. 歯科衛生士が、1名以上配置されていること。
  3. 緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベおよび酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター)を設置していること。
  4. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
  5. 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
  6. 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
  7. 歯科ユニットごとに歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置(口腔外バキューム)等を設置していること。

歯科治療総合医療管理(歯科医院届出率約20.8%)

療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されている。
対象疾患:高血圧性疾患・副腎皮質機能不全・脳血管障害・てんかん・甲状腺機能亢進症・自律神経失調症・糖尿病・虚血性心疾患・不整脈・心不全・喘息・慢性気管支炎・甲状腺機能障害

条件

  1. 常勤の歯科医師が2名以上配置されていること。もしくは常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護士が1名以上配置されていること。
  2. 当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有していること。ア.経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)イ.酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)ウ.救急蘇生セット(薬剤を含む)
  3. 緊急時に円滑な対応ができるよう病院である他の保険医療機関との連携体制が整備されていること。

(院内)歯科技工(歯科医院届出率約10.3%)

条件

  1. 常勤の歯科技工士を配置していること。
  2. 歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。
  3. 患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。

クラウン・ブリッジ維持管理(歯科医院届出率約99%)

歯冠補綴物又はブリッジを保険医療機関において装着した日から起算して2年以内に、当該医療機関が当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用が含まれるものとする。つまり2年間はクラウンやブリッジの再製をしなくても済むよう、隣在歯の補綴の必要性が生じないよう残っている全ての歯を維持管理している。

歯周組織再生誘導手術(歯科医院届出率約10.1%)

歯科又は歯科口腔外科を標榜し、歯周病治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。

在宅患者歯科治療総合医療管理(歯科医院届出率約6.1%)

条件

  1. 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者であって、別の医科保険医療機関の当該主病の担当医から在宅で歯科治療を行うに当たり、総合的医療管理が必要であるとして診療情報提供料に定める様式に基づいた患者の全身状態等に係る情報提供を受けた患者に対し、必要な総合的医療管理を行う。
  2. 在宅歯科医療における全身状態の把握、管理等に必要な呼吸心拍監視装置等の機器、機材等が整備されていること。
  3. 当該主病の担当医から歯科治療を行うに当たり、全身状態の把握、管理等が必要であるとして紹介を受けた患者に対し、担当医からの情報提供等に基づき、歯科医師が歯科治療に際して、患者の全身状態の管理を行う。

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